2018-12-07 第197回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号
基本的に、それを考えるに当たって、まず、野田先生、一番肝心なことは、地域銀行の中を見た場合に、まずもって、現時点において、いわゆる資本規模はどうなっているのと、これらの銀行らの資本基盤というものはどうなっているのかというと、これは極めて総体としては安定したものになっておりまして、少なくとも、国内の基準行でいきますと、いわゆる最低自己資本比率というのは決められているんですが、これはたしか四%だと思いますが
基本的に、それを考えるに当たって、まず、野田先生、一番肝心なことは、地域銀行の中を見た場合に、まずもって、現時点において、いわゆる資本規模はどうなっているのと、これらの銀行らの資本基盤というものはどうなっているのかというと、これは極めて総体としては安定したものになっておりまして、少なくとも、国内の基準行でいきますと、いわゆる最低自己資本比率というのは決められているんですが、これはたしか四%だと思いますが
面積や資本規模で区別せず、全面禁煙とすべきです。 加熱式たばこは、その主流煙にニコチンなど健康に影響を与える物質が含まれていることは明らかで、それを吐き出す呼出煙にも有害物質は当然含まれます。その加熱式たばこについて、本法案は専用室での飲食などを認めています。健康影響が明らかになるまでの当分の間としています。
面積や資本規模で区別せず、全面禁煙とすべきではありませんか。 喫煙室の設置を認めてしまっては、厚労省自らがたばこ白書で掲げた喫煙室なしの屋内全面禁煙と整合性が取れないのではありませんか。 飲食店の全面禁煙に反対する方は客足が落ちることへの懸念を述べておられますが、WHOが実施した国際調査では、レストランやバーを法律で全面禁煙としても減収はないと結論付けています。
SPC、いろいろな方が参画をしてある、第三セクターがだめだということはわかりましたし、今の状況もわかったわけですけれども、当然、IRをやろうというぐらいの会社ですから、相当の資本規模とやはり相当のノウハウ等がなければならないわけでありまして、きのう、私、起業しましたみたいな人ができるというような性格のものではないわけであります。
一方、資本規模の小さい地方銀行は、低金利政策で経営体力を奪われております。 地方銀行の資産構成の変化がどうなっているのか、地方銀行の資産の有価証券の種類別の内訳、異次元金融緩和の導入前と現在を比較したらどうなのか、報告していただけるでしょうか。
AIIBは現在、まさに、交渉参加国は今五十七カ国ということらしいのですが、五十七カ国の間で設立協定を交渉している最中でございますので、なかなか今の時点で細部にわたって全てクリアになっているということではございませんが、少なくとも、中国側の説明によりますと、資本規模は、授権資本が一千億ドル、日本円にして大体十二兆円、そのうちの払い込み資本が二百億ドル、二兆四千億円という規模で発足したいということのようでございます
二〇一三年度の融資残高について、資本規模別に取引先件数と残高、融資残高の総額のうち資本金百億円以上の企業の残高の占める割合を、これは事務方で結構です、答えていただけますか。
ゆうちょ銀行の株主が間接的に日本国一者である今のうちに、適正な資本規模に向けた減資を行い、復興財源に充てることで、所得税や住民税の増税を前倒し廃止する方がよいと思いませんか。お考えを伺います。 総理、冨山和彦さんのゾンビ企業という言葉を御存じだと思います。
これ専門家の方に聞いたんですけれども、資本関係でいえば、十億円の出資というものは資本規模と比較して財政強化には十分資するとまでは言えない、余り意味がないというふうに言っておりますけれども、資本面においてこの十億円の出資、しかもこれを先ほど中原政務官の御答弁ですと二つに分けるということでありますから、まさしく資本強化に資するというふうに言えるんでしょうか。
確認をしておきたいのは、研究開発減税についてですが、資本規模別企業の割合で、資本金一億円以下の中小企業が金額で幾ら、全体の割合は幾ら利用しているか、それから資本金十億円以上の企業の金額と割合はどうなっているか、確認をしておきたいと思います。
○政府参考人(大下政司君) 先ほど申し上げましたとおり、この仲介業者の登録要件でございますが、仲介業者は直接お客様のお金を預かるという性格のものではございませんので、資本要件は課しておらないということでございますので、どの程度の資本規模ということを登録要件といたしているものではございません。
民間企業は、銀行からの借り入れにいろいろと条件がついていて、一定の資本規模を保たないと次の融資ができなくなるということで、そのことも踏まえてやむを得ざる措置を今考えていらっしゃるのかなとは推察をしているんですけれども。 総理、今置かれている日本の経済状況というのは、本当にどこまでこの状況が続くかというのはたびたび答弁されていると思うんですよ。
そこで、山崎参考人に二つの御質疑ですが、先ほど古屋委員の御質疑の中でほんの一瞬述べていただきました、総人件費に保険料率を掛けてはどうかということと、もう一つ、やはり企業の資本規模に応じて保険料率だって変えていいと私は思うんです。 現実に今、中小企業者は本当に保険料の重みに泣いております。なぜなら、景気が悪い、全体の利潤も少ない。
○佐々木(憲)委員 つまり、本部に対する献金は今までどおりで、資本規模に応じて、七百五十万から一億、それはそのままなんですよ。何の規制もないんですよ。百五十万というから、党本部に対する規制まであるかのような印象を受けますけれども、実際は、完全にこれは抜け穴なんですよ。幾らでもできる。しかも、百五十万に実際になった場合にどういう効果があるか。ほとんど規制がないんです。
そして、その資本規模でございますが、当面、農協系統それから農林公庫等の出資によりまして二十億円程度でスタートするということを想定してございます。この二十億円につきましては、今後数年の投資の見込みをベースにいたしまして、数年間これで対応できるという数字として組んだものでございます。
それからもう一つは、やはり銀行間で都市銀行、地銀、第二地銀と分けました場合に、特に資本規模の弱い第二地銀、ただし、これらは庶民の金融には非常に近いところに位置しております第二地銀が揺れているという現状。
○政府委員(岩田満泰君) 御指摘のように、第三者機関の認定要件には、適合性検査を円滑かつ適確に行うに足る十分な経理的基礎を有すること等の規定を置いておるわけでございますけれども、これは一概に資本規模の大きさというようなものを要求するものではないというふうに理解いたします。業務を継続して実施するための財政的な裏づけがあるかどうかということでございます。
今回、卸売業者を法人に限定するというふうになっていますけれども、一つは現状では個人と法人との割合がどうなっているのか、もう一点は法人の資本規模別の分類ではどのようになっているのかということを、これは事務的にというかそのままお答えいただきたいと思います。
そうすると、今回の卸売市場法の一つの目的であります財務内容の強化ということが目的であるならば、株式会社に限定して資本規模も一定以上というふうに規制すべきではなかったのかというふうに思いますが、どうですか。
なお、ちなみにMIGAは一九八八年にできまして以来、現在まで資本規模が十一億ドルでございましたので、保証限度額というのはこの資本規模の三・五倍ということで三十九億ドルまでしか保証ができないわけでございますが、既に三十六億ドルまで保証残高が来ておりまして、もう保証できる余地が非常に小さくなっているということで、一九八八年の設立以来今回初めて増資をお願いしているということでございます。
もちろん、御案内のとおり、ディスクロージャしの徹底をするとかいう措置を講じておりまして希薄化対応策を講じたわけでございますけれども、量的にもある程度抑える必要があるだろうということで、私ども、新規事業法では、認定事業者の平均的な資本規模等々を勘案いたしまして、三分の一ということで導入したわけでございます。
その総量制限についてでありますけれども、ストックオプションが人材確保策として有効に機能をするというためには、通信・放送新規事業の認定会社の資本規模が、先ほど通産省の方からお答えがありましたように、いわゆる新規事業法の認定会社に比較いたしまして相当程度大きいこともございます。
また同時に、通産省の臨時措置法に比べて資本規模の大きなものを想定しているので、上限も五分の一としている、こういう発言もありました。この二つはある意味で矛盾をする部分もありますが、その柔軟な運用という中で、どのような配慮がされるのか、その二点、まずお願いします。